外国為替証拠金取引と税金について
外国為替証拠金取引で稼げるようになってくれば、税金について考える必要が出てきます。ここでは外国為替証拠金取引の税金について紹介します。
課税所得金額というのは給料の総支給額とは異なり、以下のように計算を行います。
総所得(税込給与)−所得控除=課税所得金額(所得控除:社会保険料・生命保険料控除など)
以上の計算から課税所得金額を求め、それに応じた税率が掛けられます。課税所得金額と税率の関係は以下のようになっています。
1万円超えて195万円以下(課税所得金額):15%(所得税・住民税合算税率)
195万円超え330万円以下(課税所得金額):20%(所得税・住民税合算税率)
330万円超え695万円以下(課税所得金額):30%(所得税・住民税合算税率)
695万円超え900万円以下(課税所得金額):33%(所得税・住民税合算税率)
900万円超え1800万円以下(課税所得金額):43%(所得税・住民税合算税率)
1,800万円超え50 (課税所得金額):50%(所得税・住民税合算税率)
外国為替証拠金取引での利益(為替差益やスワップポイント)はすべて雑所得という形になります。サラリーマンの場合は雑所得が20万円以下は申告不要で、主婦の場合は他に収入がないことが前提で、基礎控除の38万円までは申告不要です。申告不要の利益であれば税金も支払う必要がありませんので覚えておきましょう。雑所得に関するポイントを以下に紹介しますので確認しておいてください。
1.年間給与所得が2000万円以下で、かつ、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合、を除き、確定申告が必要
2.他の所得(給与等)と合算して税を計算(総合課税)
3.必要経費を差し引くことが可能
4.他の雑所得と損益通算計算が可能
5.雑所得全体でマイナスになっても他の所得と通算することはできない
外国為替証拠金取引で得た利益を自分で税金を計算し、確定申告時に税務署に届け出る必要があります。もしこれを怠ると税務署から税金の支払命令が来て、さらに追徴課税も支払わなければなりません。外為証拠金取引(FX)での利益が20万円を超えれば、確定申告が必要になることを覚えておきましょう。ちなみに税理士さんに確定申告をお願いすることも可能です。一般的に年間2万円〜5万円程度でできますので、税理士さんにお願いするのもいいかもしれません。